知っておきたい自賠法と任意保険の選び方

自賠法の正式名は「自動車損害賠償保証法」であり、この法律によって自動車(原付自転車を含む)を運行する場合には、必ず自動車損害賠償責任保険をつけ、それを車に備えることが義務づけられています。ドライバーのだれもが、「自分だけは」と思って運転していますが、それでも事故は起きるのです。起こしてしまった事故に対して、被害の弁償をするときに役立つのが自賠責です。

自賠責以外のものを任意保険といいます。最近は賠償額が多額になり、自賠責だけでは、まかないきれないケースがしばしば出てきています。任意は、自分のために加入するものでもあるのです。

任意の種類には、自賠責の限度額を超えた人身事故の損害額に支払われる「対人賠償」、他人の財物に損害を与えた場合に適用される「対物賠償」(契約者の自動車には適用されません)、自動車が損害を被った場合に支払われる「車両」、そのほかに「搭乗者傷害」、「ドライバー」、「自家用自動車」などがあります。

車両保険は自動車自体に損害が生じた場合であれば、相手方の有無や相手方の賠償責任の有無は問いません。「搭乗者傷害」も、搭乗者に損害が発生した場合には、加害者の有無や責任は問われません。また、「ドライバー」は、任意のついていない他人の車を運転していて事故を起こした場合に支払われることになります。

車の使用目的や状況などによって、各種の商品をミックスさせて加入するなどという選び方もあります。

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