適切な経費計上で賢く節税しよう

個人事業主は、仕事にかかった経費以外に次のものを経費として計上できることがあります。そのため適切に経費として計上することで、節税ができます。

経費として計上できるのは、例えば家賃・通信費・衣装代・飲食代などです。専用オフィスがある場合は、家賃や通信費、水道代や光熱費などがそのまま経費として認められますが、自宅兼事務所の場合にはそれらの支出の中から業務用の比率分を家事按分として計上する必要があります。また仕事に必要なスーツ代や宣材写真のための衣装代、打ち合わせや接待の際の飲食代も経費とすることができます。

更に個人事業主の場合、仕事に使う車(もしくは仕事とプライベートで使う車)を経費として計上することができます。車関連の経費としては、減価償却費、ガソリン代や車検代などの車両費、自動車取得税や自動車税などの租税公課、車両保険や自賠責保険などの保険料などが挙げられます。減価償却費とは、車の購入代金はそのまま計上するのではなく、使う年数で割ってその年数分毎年経費として計上していくことを指します。

またこれら以外にも、駐車場代や高速道路代、タイヤ代やローンの金利など消耗品代に至るまで経費にすることができるのです。しかし、仕事とプライベートで使っている場合には業務で使っただけの費用を計算し、家事按分として計上しなければなりません。

その他におすすめの節税法としては、ふるさと納税や青色申告、社会保険控除や配偶者控除・扶養者控除の適用などがあります。ふるさと納税は、寄付した金額の2000円を超えた部分について控除が受けられる上に返礼品として特産品などがもらえてお得な節税法です。また青色申告は、行うことによって最高55万円の控除を受けられます。